医療機関
診療用X線装置
- 室内散乱線測定
- 診療従事者へ判り易い室内分布図の掲示ができます。
- 漏洩線量測定
- 法令基準1.3mSv/3月の確認を致します。
診療用高エネルギー放射線発生装置
- X線測定
- 漏洩線量の確認を致します。
- 中性子線測定
- 出力が8MeV以上のX線の場合は中性子測定を致します。
- 汚染検査(機器搬出時検査)
- 管理区域より持ち出せる基準 表面密度4Bq/cm² を確認致します。
患者被ばく線量測定(一次線)測定
- 撮影・透視装置
- CT装置(CTDI測定)
- IVR(インターベンショナルラジオロジー)装置
- 患者の被ばく線量を推定することができます。
- 被ばく低減施設認定取得のサポート
一般
非破壊検査装置・X線分析装置等
- 装置又は施設漏洩検査
- 管理区域の確認又は設定することができます。
- 放射線診療においては、診療従事者と公衆や患者に対して不必要な放射線にさらさない注意が必要です。
そのため - ・放射線診療をする場所や医療施設周辺の放射線の量の測定
- ・放射線診療装置の出力
- ・患者の受ける線量
- を的確に把握しなければなりません。
放射線管理測定の項目には次のような種類があります。 -
(※1)測定者の資格と責任(医療放射線管理測定マニュアル 医療放射線防護連絡協議会 より抜粋)作業環境測定では、空気中放射能濃度測定は作業環境測定士に測定させるように定めていますが、その他の管理測定については、どの法令も測定者の資格を定めていません。
しかし、未経験者が放射線管理測定をしても、信頼に足る測定結果が得られる保証はないため放射線取扱主任者免状を持つものや、経験豊富な放射線管理者などから、測定計画の立案や測定法の手ほどきを前もって受けてから実施するようにしてください。
測定技術が未熟なために誤った測定値を記録した場合には、その記録が問題になったときに主に責任を問われるのは、不適任な者に測定を命じた管理責任者になるでしょう。
- X線TV室 透視における
- ・室内散乱線分布図(等線量当量率線 赤線図示)
- ・漏洩線量
- ・皮膚表面線量
- ※等線量当量率線赤線の法的根拠
- 電離放射線障害防止規則(第54条第4項)
事業者は、第1項の測定又は第2項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によって管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。 - 労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について(平成13年基発第253号)
第4項の「見やすい場所に表示する等の方法」には、等価線量当量(率)線の見取り図の掲示又は管理区域の床上に等価線量当量(率)線を引く等の方法があること。 - [解説]
本条第4項は、管理区域に立ち入る労働者が、被ばく線量測定(個人線量計)の結果を待つまでもなく、あらかじめ自己の被ばく量を予想し、作業行動を律するために、線量当量率の測定結果を労働者に周知させなければならないことを定めているものである。