作業環境測定(電離放射線障害防止規則 第53条〜第55条)
- 放射性物質の濃度の測定
- 放射性物質取扱作業室内等において作業に従事する労働者が放射性物質に さらされている状況を知るためのものです。 本条に基づく測定は、作業環境測定法 により作業環境測定士により行わなければなりません。
- 線量当量率等の測定等
- 管理区域において労働者が放射線にさらされている状況を知るためのものです。
- ※医療法施行規則 第30条の18
(放射線診療従事者等の被ばく防止)について - 2項(5)の3月を超えない期間ごとに行う内部被ばくによる線量の測定は、空気中放射能 濃度より摂取量を計算する方法があります。